健康保険から支給される出産一時金の制度

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出産一時金とは、正式な名称は、出産育児一時金といい、女性が出産したときに子供1人につき35万円が社会保険や国民健康保険から出産一時金が支給されるものです。
その他にも、職業をもっていて社会保険を支払っている場合は、出産手当が社会保険から支給されます。
これは、給与所得の妊娠期間中の給与の補填として支給されます。そのほか、出産費用の医療費控除には、交通費も出産費用として認められますので、タクシーを使ったり、電車の定期券を購入したという時は、領収書をもらい、捨てないで保管しておくようにします。出産の際の経費などの領収書は必ず保管しておきましょう。
たとえ死産や流産をしても妊娠85日以上であれば出産一時金は支給されます。また、出産時に帝王切開などの手術を必要とした場合は保険適用になります。
病院で、保険適用部分と自己負担部分がわかる領収書を発行してもらえますから、それを持って(出産時点で国保であれば)役所へ行って高額医療費の還付申請を行うことによって、保険適用で支払った金額のうち一定額(7万数千円だと思います)を超えた負担部分が返納されます。
それと、確定申告の際は、医療費控除として、所得が200万円以上の方は10万円を超えた額、200万円未満の方は所得の5%を超えた額、を超える医療費負担がある場合に、所得から控除をすることが出来ますが、この医療費を算定する場合には保険給付を受けた出産育児一時金や高額療養費を差し引かなければなりません。
出産一時金支給の対象者は、社会保険や国民健康保険の被保険者もしくは被保険者の扶養者でも支給されます。
その他にも会社の健康保険や自治体の国民健康保険によって、付加給付というのがあり、出産一時金に付加された金額のところもあります。
付加給付を行っている自治体は人口の流出や高齢化の問題を抱えているところが多く積極的に出産の奨励を行っています。

出産一時金の事前申請

出産一時金は、健康保険の被保険者または家族の方が、出産育児一時金請求書(事前申請用)という申請書を作成して、家族などが代理で提出することができるものです。
この請求書による出産育児一時金の請求書による事前申請は、出産予定日まで1ヶ月以内で あることとなっています。
この請求書を提出した場合、出産予定の医療機関等と社会保険事務所等の間において、 請求書の受付の有無、分娩に関する証明、及び分娩費用に関する情報の提供を行います。

社会保険 出産一時金

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出産一時金制度の発案理由

出産一時金制度は、少子化対策の一環として始められたものです。しかし、少子化で問題になるのは、既婚者や専業主婦ではなく、結婚していない女性が多くなってきていることが一番の原因だといえます。
いくら出産の補助を色々考えても、結婚しない女性が多いために、出産することが少なくなってきているということです。女性が職業を持って収入を得るようになれば出産によって仕事をやめるよりは結婚するより社会進出したほうがよいと思うのでしょう。
日本では既婚女性の出産率はそれほど悪くはないのですが、高齢結婚や高齢出産で子供を一人しか産まないか、結婚もしないという女性が増えています。
職業を持っている女性が二人以上の子供を出産するケースが増え、フランスは先進国の中で一番出生率が高く、日本とは逆の現象が起きています。